こんにちは。

鹿児島税理士事務所「鹿児島中央会計事務所」です。

不動産の貸付(賃貸)をされている方。

 

家賃を振込で受領している場合は関係ありませんが、現金にて受領している場合、通常領収書を発行します。

 

この領収書。印紙税の対象となっています・・・・。

受領(記載)金額が5万円以上の領収書には印紙税を貼らなければなりません(平成26年3月31日までは3万円以上でした)。

 

現金受領が多い大家さん(特に個人)。

もれが多いのでは???

 

ちなみに、100万円以下でしょうから、印紙税は200円となります。

 

不動産投資家・不動産賃貸経営者の皆様へ←クリック