こんにちは。

鹿児島市の税理士事務所、「鹿児島中央会計事務所」です。

 

 

諸事情で、納税ができないお客様もおられます。

 

その際、税務署に

「納税の猶予申請書(換価の猶予申請書)」

を提出すれば、猶予を認めてもらえる制度があります。

 

それが、「国税猶予制度」です。

 

猶予を認めてもらいますと、下記2つのメリットがあります。

①猶予期間中の延滞税が免除(全部又は一部)。

②差押えが猶予。

 

このように、延滞税の免除もありますし、差押えの心配がなくなりますので、

安心して事業継続ができます。

 

やむを得ない滞納の際は、しっかり対処する必要があります。

 

もちろん、

・「資金計画(収支計画)」

・「財産・債務の状況」

・「担保に関する書類」

等の添付書類もあります。

 

依頼している税理士を含め、バッチリ各種計画を立てて、税務署へ相談行きましょう。