おようございます。。

鹿児島市の税理士事務所、「鹿児島中央会計事務所」です。

 

年末に差し掛かり、皆バタバタしつつありますが、

鹿児島中央会計事務所では、今月2件目の税務調査立中です(3日間の本日2日目)。

 

先日、税理士変更にてご相談に来られた経営者。

4期分で1,800万円の追徴されていました。

 

税務署は、一夜にして人(企業)を死に陥れる!』

と、語られていました。

 

適正な申告をしないとこのようになるんですね。。。。

この言葉、かなり怖いです。

 

スポーツでも何でも、ルールを知らないと負けますので、ルールの範囲内での節税(申告)が必須となります。

法人税の税務調査は、基本的に、法人税法・消費税法・所得税法(源泉所得税)そして、印紙税法が調査対象となりますので、皆さんルールにのっとって適正な決算する必要があります。

 

さて、私の今回の税務調査は3日間。

どんな問題が発生するのか?少し楽しみです。

 

毎回、(それなりに)新たな発見がありますので。。。。

 

 

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