マイナンバー。

個人もそうですが、法人にも割り当てられていますよね。

 

法人税・消費税・所得税・相続税・贈与税。

いつから記載すれば良いのでしょうか?

 

申告書には既に法人番号記載の欄が設けられており、ついつい番号記載しそうになりますが・・・・

 

法人税については、平成28年1月1日以降開始する事業年度からです。

ということは、通常の決算でいうと今年末の12月決算の会社(来年の2月申告)からです。

 

消費税については、平成28年1月1日開始する課税期間からです。

ということは、通常の決算でいうと今年末の12月決算の会社(来年の2月申告)からです。

課税期間短縮している場合、要注意!ってことですネ。

 

法人税・消費税共に、中間申告する場合も上記が判断基準とされますので注意が必要です。

 

国税庁HP(マイナンバー記載時期)のページ