以前お伝えしましたが、平成28年4月1日以後に取得する
「建物付属設備」・「構築物」
の償却方法が改正されています。
以前は、「定額法」・「定率法」は任意(届出による)でしたが、今回の改正で「定額法」のみとなっています。
定率法は償却スピードが定額法より早いので、通常定率法を採用するのがほとんどでした(一部を除く)。
3月に取得した場合と4月に取得した場合。
全く償却額(利益額)が変わってきていますので、資金繰りに直結する大きな改正となっています。
言い換えると、平成28年4月以降に取得する物件については、今まで以上に税負担がある(キャッシュが減る)ということです。特に「新築」・「築浅」について、大きなダメージとなります!