こんにちは。
鹿児島の税理士、「鹿児島中央会計事務所」です。
2日前の3月31日。
雇用保険料率等の改正(法案)が国会で成立したようです。
4月の給与計算から控除される雇用保険料が変更になっていますので、注意が必要です。
平成28年度・・・4/1000
↓
平成29年度・・・3/1000
時々(度々)、改正前の雇用保険料率で給与計算し続ける事業者がありますので、
しっかり、修正必要です!
鹿児島中央会計事務所のお客様へは、個別にご連絡いたします。
鹿児島の税理士事務所「鹿児島中央会計事務所」です。顧問税理士契約、税理士変更、相続税、節税対策等。
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2日前の3月31日。
雇用保険料率等の改正(法案)が国会で成立したようです。
4月の給与計算から控除される雇用保険料が変更になっていますので、注意が必要です。
平成28年度・・・4/1000
↓
平成29年度・・・3/1000
時々(度々)、改正前の雇用保険料率で給与計算し続ける事業者がありますので、
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2017/04/02
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