こんにちは。
鹿児島市の税理士事務所、「鹿児島中央会計事務所」です。
諸事情で、納税ができないお客様もおられます。
その際、税務署に
「納税の猶予申請書(換価の猶予申請書)」
を提出すれば、猶予を認めてもらえる制度があります。
それが、「国税猶予制度」です。
猶予を認めてもらいますと、下記2つのメリットがあります。
①猶予期間中の延滞税が免除(全部又は一部)。
②差押えが猶予。
このように、延滞税の免除もありますし、差押えの心配がなくなりますので、
安心して事業継続ができます。
やむを得ない滞納の際は、しっかり対処する必要があります。
もちろん、
・「資金計画(収支計画)」
・「財産・債務の状況」
・「担保に関する書類」
等の添付書類もあります。
依頼している税理士を含め、バッチリ各種計画を立てて、税務署へ相談行きましょう。