平成28年4月1日以降取得する
建物付属設備・構築物
は、定率法が廃止されます!
新築(築浅)賃貸ビルの設備の償却速度がかなり遅くなります!
どうせなら、3月31日までの取得で節税したいところです。
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鹿児島の税理士事務所「鹿児島中央会計事務所」です。顧問税理士契約、税理士変更、相続税、節税対策等。
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2015/12/18
1F駐車場完備
荒田交差点徒歩1分 / 市電 二中通(旧交通局前)目の前
〒890-0054
鹿児島県鹿児島市荒田1-16-11-2F
TEL.099-297-6500 FAX.099-297-6501