こんにちは。

鹿児島税理士事務所「鹿児島中央会計事務所」です。

 

先日あった建設業の税務調査。

 

数年ぶりの調査。

売上の推移(伸び)が激しい。

所轄税務署(局)も変更。

 

売上・経費等、多少の問題点(見解の相違)があると思いきや・・・・

 

中盤から調査の対象が外注先メインに。

そしてその外注先との契約書へ・・・

 

次に、顧客との契約書へ・・・

 

そこで、問題発生!

 

1つは、外注先との契約書(継続的取引の基本になる契約書:工事請負基本契約書)

もう1つは、 顧客との契約書(請負に関する契約書:工事請負契約書)

への印紙税です。

 

印紙税とは特定の文書(経済取引などに関わる文書)に課税される税金です。

形式基準なので、課税文書と判断されるものは(必ず)印紙税を貼らなければなりません。

キャンセルはもちろん、書き損じ(間違い・書損)も対称となり、また、その契約書は、顧客分(控え)まで、課税対象となります。

 

契約書を連番保管している会社は、特に要注意。

 

※対策(準備)しましょうネ!