こんにちは。
鹿児島の税理士事務所「鹿児島中央会計事務所」です。
先日あった建設業の税務調査。
数年ぶりの調査。
売上の推移(伸び)が激しい。
所轄税務署(局)も変更。
売上・経費等、多少の問題点(見解の相違)があると思いきや・・・・
中盤から調査の対象が外注先メインに。
そしてその外注先との契約書へ・・・
次に、顧客との契約書へ・・・
そこで、問題発生!
1つは、外注先との契約書(継続的取引の基本になる契約書:工事請負基本契約書)
もう1つは、 顧客との契約書(請負に関する契約書:工事請負契約書)
への印紙税です。
印紙税とは特定の文書(経済取引などに関わる文書)に課税される税金です。
形式基準なので、課税文書と判断されるものは(必ず)印紙税を貼らなければなりません。
キャンセルはもちろん、書き損じ(間違い・書損)も対称となり、また、その契約書は、顧客分(控え)まで、課税対象となります。
契約書を連番保管している会社は、特に要注意。
※対策(準備)しましょうネ!