不動産賃貸業にて敷金が動くときに気をつけないといけないのが、印紙税です。
下記2つのパターンがあります。
①入居者から敷金を受領するとき
これがほとんどです。預る敷金が5万円以上の場合、その受領書に印紙を貼らなければなりません。
金額は200円。
②売主から敷金を受領するとき
これは不動産を売買するときに生じます。
売主さんから入居者の敷金を受領する際、その受領書に印紙を貼らなければなりません。
金額は200円(記載金額5万円以上の場合)。
※動く敷金が何百万円でも200円です・・・・・・。
鹿児島の税理士事務所「鹿児島中央会計事務所」です。顧問税理士契約、税理士変更、相続税、節税対策等。

不動産賃貸業にて敷金が動くときに気をつけないといけないのが、印紙税です。
下記2つのパターンがあります。
①入居者から敷金を受領するとき
これがほとんどです。預る敷金が5万円以上の場合、その受領書に印紙を貼らなければなりません。
金額は200円。
②売主から敷金を受領するとき
これは不動産を売買するときに生じます。
売主さんから入居者の敷金を受領する際、その受領書に印紙を貼らなければなりません。
金額は200円(記載金額5万円以上の場合)。
※動く敷金が何百万円でも200円です・・・・・・。
2016/05/01

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