平成28年度税制改正で、非課税通勤費について改正ありました。
1ヶ月あたりの非課税限度額が10万円→15万円に引上げられました。
3月31日に法改正されたのですが、今年1月にさかのぼって適用されますので注意が必要です。
ちなみに、今回の改正で対象となるのは、
鹿児島中央会計事務所のお客様で2名(のみ)です。
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平成28年度税制改正で、非課税通勤費について改正ありました。
1ヶ月あたりの非課税限度額が10万円→15万円に引上げられました。
3月31日に法改正されたのですが、今年1月にさかのぼって適用されますので注意が必要です。
ちなみに、今回の改正で対象となるのは、
鹿児島中央会計事務所のお客様で2名(のみ)です。
2016/04/20