不動産賃貸業にて敷金が動くときに気をつけないといけないのが、印紙税です。

下記2つのパターンがあります。

 

①入居者から敷金を受領するとき

これがほとんどです。預る敷金が5万円以上の場合、その受領書に印紙を貼らなければなりません。

金額は200円。

 

②売主から敷金を受領するとき

これは不動産を売買するときに生じます。

売主さんから入居者の敷金を受領する際、その受領書に印紙を貼らなければなりません。

金額は200円(記載金額5万円以上の場合)。

 

※動く敷金が何百万円でも200円です・・・・・・。