不動産賃貸業にて敷金が動くときに気をつけないといけないのが、印紙税です。
下記2つのパターンがあります。
①入居者から敷金を受領するとき
これがほとんどです。預る敷金が5万円以上の場合、その受領書に印紙を貼らなければなりません。
金額は200円。
②売主から敷金を受領するとき
これは不動産を売買するときに生じます。
売主さんから入居者の敷金を受領する際、その受領書に印紙を貼らなければなりません。
金額は200円(記載金額5万円以上の場合)。
※動く敷金が何百万円でも200円です・・・・・・。