給与計算の際、注意しなければならないことの一つに、
『後期高齢者医療制度』への移行があります。
75歳になったその日から、後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となり、社会保険(健康保険)ではなくなります。
つまり、会社の給与計算にて社会保険を控除してはダメです。
ついでに。
年末調整の際、後期高齢者医療保険の領収書等を会社に提出が必要ですので、お忘れなく!
提出忘れますと、少し余計な税金払うことになります・・・・・。
鹿児島の税理士事務所「鹿児島中央会計事務所」です。顧問税理士契約、税理士変更、相続税、節税対策等。

給与計算の際、注意しなければならないことの一つに、
『後期高齢者医療制度』への移行があります。
75歳になったその日から、後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となり、社会保険(健康保険)ではなくなります。
つまり、会社の給与計算にて社会保険を控除してはダメです。
ついでに。
年末調整の際、後期高齢者医療保険の領収書等を会社に提出が必要ですので、お忘れなく!
提出忘れますと、少し余計な税金払うことになります・・・・・。
2016/07/05