こんにちは。

鹿児島税理士事務所「鹿児島中央会計事務所」です。

 

売電供給業(売電事業)を行う法人の事業税は、特別です。

 

通常の法人事業税は、利益所得)に対して課税されます。

そして、青色申告であれば、「赤字(欠損金)」は繰り越されます!

 

しかし、売電事業を主体で行っている法人では、青色申告をしていても、赤字の繰越はありません!

 

理由は・・・

 

 

 

通常の事業に対しての事業税は、「利益」に対して課税されるのに対して、

売電事業に対しての事業税は、「利益」ではなく「売上(収入)」に対してかかってくるからです!

 

従って、「赤字」ということがありません!

 

ちなみに、税率は法人事業税と地方法人特別税の合計で約1.3%です(端折っています)。

 

特別償却等で、大きなマイナスを作っても、

法人事業税については、売上の1.3%、納税となります。

 

 

もう一つ、違うことが・・・・

 

それは、「予定納税(予定申告)が必ずあること」です。

 

前年納税額の1/2は、金額の多寡に関わらず、必ず納税あります。

 

納付忘れのないようにご注意くださいませ!