こんにちは。
鹿児島の税理士事務所「鹿児島中央会計事務所」です。
鹿児島の皆さん!
いよいよ、個人所得税の確定申告時期に突入ですね。
最近、続けてお客様よりご質問ありましたので、ご紹介いたします。
住宅ローン減税で、所得税から控除仕切れない金額について。
です。
昔は控除し切れなければ、そのままでしたが、、、、
現在は、
翌年の個人住民税から控除されます!
しかし、、、、
限度額がありますのでご注意ください。
限度額は、所得税の課税所得金額の5%(or7%)です。
しかも、この限度額にも限度額があります。
それは、97,500円(or136,500円)。
違いは、
消費税5%で自宅を建てた人が5%の97,500円
消費税8%で自宅を建てた人が7%の136,500円
控除しきれない金額が、翌年の住民税で全額控除され、
「住民税がゼロになる!」
ことは、絶対ありませんので、ご注意ください。
鹿児島税務署の確定申告センターは、
・鹿児島県市町村自治会館(鹿児島市鴨池新町7番4号 )
・平成29年2月16日~3月15日(水)(午前9時~午後4時)
で、開設されています。