こんにちは。

鹿児島税理士事務所「鹿児島中央会計事務所」です。

 

鹿児島の皆さん!

 

いよいよ、個人所得税確定申告時期に突入ですね。

最近、続けてお客様よりご質問ありましたので、ご紹介いたします。

 

住宅ローン減税で、所得税から控除仕切れない金額について。

です。

 

昔は控除し切れなければ、そのままでしたが、、、、

現在は、

 

 

翌年個人住民税から控除されます!

 

しかし、、、、

 

限度額がありますのでご注意ください。

 

限度額は、所得税の課税所得金額の5%(or7%)です。

しかも、この限度額にも限度額があります

 

それは、97,500円(or136,500円)。

 

違いは、

消費税5%で自宅を建てた人が5%の97,500円

消費税8%で自宅を建てた人が7%の136,500円

 

控除しきれない金額が、翌年の住民税で全額控除され、

「住民税がゼロになる!」

ことは、絶対ありませんので、ご注意ください。

 

 

鹿児島税務署確定申告センターは、

・鹿児島県市町村自治会館(鹿児島市鴨池新町7番4号 )

・平成29年2月16日~3月15日(水)(午前9時~午後4時)

で、開設されています。