こんにちは。
鹿児島市の税理士事務所、「鹿児島中央会計事務所」です。
クライアントの破産手続き。
破産後に、所有不動産(自宅)が競売となります。
競売になると入札となり、
一番高い札を入れた落札者が所有することとなります。
いくらで売れるか?誰が買うか?は、全く不明です。
債権者としては希望通りの金額で落札されるとは限りませんので、
できるだけ多く集金する為に、競売中でも高額な金額を提示する先には、任意売却に応じることとなります。
今回はたまたま、購入希望者側に同席し、任意売却の交渉テーブルに同席する機会がありました。