こんにちは。

鹿児島市税理士事務所、「鹿児島中央会計事務所」です。

 

クライアントの破産手続き。

破産後に、所有不動産(自宅)が競売となります。

 

競売になると入札となり、

一番高い札を入れた落札者が所有することとなります。

 

いくらで売れるか?誰が買うか?は、全く不明です。

 

債権者としては希望通りの金額で落札されるとは限りませんので、

できるだけ多く集金する為に、競売中でも高額な金額を提示する先には、任意売却に応じることとなります。

 

今回はたまたま、購入希望者側に同席し、任意売却の交渉テーブルに同席する機会がありました。