こんにちは。
鹿児島市の税理士事務所、「鹿児島中央会計事務所」です。
区分所有マンションを賃貸されている場合、不動産所得として、確定申告が必要となります。
区分所有マンションは、その所有室数により、「青色申告特別控除」が変わってきます。
10万円控除 or 65万円控除
全然違いますね・・・・。
皆当然、65万円控除を受けたいところですが、区分所有マンション投資では、その室数が10室(10戸)以上が条件となります。
以前ある税理士が、10室以上になると「事業所得になって65万円控除になる」と話しされていましたが、完全に勘違いしておられます。
「不動産所得」→「事業所得」になるのではなく、
「不動産所得」の区分の中で「事業的規模」になります。
そして、区分所有マンションで10室以上お持ちの場合、事業的規模と判断され、一定の帳簿を準備することにより、
10万円控除 → 65万円控除
となります。
区分所有マンション投資は、不動産投資の一つの形態ですが、資産規模拡大を目指される投資家には全く役に立ちません。
区分所有マンション投資は、富裕層の資産保全の手法ではないか?
と、鹿児島中央会計事務所では考えております。