こんにちは。

鹿児島市の税理士事務所、「鹿児島中央会計事務所」です。

 

新型コロナウィルスの感染拡大を受け、

 

【「税金」・「社会保険料」の支払いを事実上1年延期】

 

する、特例制度の適用要件について、今朝(2020年4月2日)の日経新聞に記載がありましたので、ご紹介します。

 

<対象者:条件>

・今年2月以降、1ヶ月程度のうちに、収入2割減少した事業者(法人・個人)

 

<対象税目>

・税務署へ申告納税となる国税(法人税・消費税・個人所得税)

 

<特徴>

・延滞税免除

・担保差し入れ不要

 

今後、緊急経済対策に特例の創設を盛り込む予定とのことです。

 

鹿児島税務署ほか、税務署へ申告納税される事業者については、この特例の情報収集が必須となります。

 

免除」ではなく、「猶予」ですので、税理士等の意見も聞きながら、各社対応が必要かと思われます。