おはようございます。

鹿児島市の税理士事務所、「鹿児島中央会計事務所」です。

 

昨日、政府が「緊急事態宣言の準備」を表明したことにより、国税庁もこれに連動して、「確定申告期限の柔軟な取扱い」を発表しました。

 

具体的には、【延長になった申告期限(4月17日(金))以降も申告が可能】というものです。

 

感染拡大(感染予防)の為、外出を控えることにより、期限内に申告することが困難な方について、【期限を区切らず】、4月17日(金)以降であってもOKというものです。

 

詳しくは、国税庁発表のPDFにてご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf

 

 

※今日4月7日(火)。緊急事態宣言が7都道府県で出される見込みです。

九州では、「福岡県」が出す見込みです。