おはようございます。

鹿児島市の税理士事務所、「鹿児島中央会計事務所」です。

 

コロナで日本中・世界中が混乱している中、令和2年4月から消費税法が改正されています。

 

特に、重要なのが、

「居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化」

というものです。

 

いままでは、不動産(賃貸ビル)購入時において、建物部分にかかる消費税について、様々な手法(スキーム)を用いて還付(仕入税額控除)を受けることが可能でした。

 

が、令和2年10月1日以後に行われる、「居住用賃貸建物」については、一切「仕入税額控除」を認めない。

 

こととなってしまいました。

 

売却時は、(基本)納税。しかし、購入時は、還付なし。ということです。

 

消費税率が10%となり、不動産投資もその運営がとても難しくなっている状況です。

税の仕組みの理解不足や、売買のタイミングの間違いで、想定外の税負担が訪れる時代となってしまいました・・・。

 

鹿児島での不動産投資も、以前のような収益をあげるのは、なかなか困難です。

その状況下での、消費税改正なので、ますます経営が難しくなりつつあります・・・。

 

今回の「仕入税額控除」の消費税の改正は、10月1日以降取得分からの改正ですので、「仕入税額控除」に取り組みたい方々は、9月30日までの決裁で取組む必要があります。

チャンスは、残すところ4ヶ月弱です。

 

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf

国税庁、リーフレット