こんにちは。

鹿児島市の税理士事務所、「鹿児島中央会計事務所」です。

 

来年の固定資産税について、「特例」がございます。

 

固定資産税(事業用家屋と償却資産)について、【全額】または【2分の1】を免除(減免)する。という特例です。

こちらの適用をうけるには、特別な申告が必要ですので、しっかり申告する必要がございます。

 

〇対象者

2020年2月~10月の任意の連続する3ヵ月の売上が、

前年同期比で、30%以上減少していること。

 

〇申告方法

税理士」や「認定計画審支援機関等」に確認をうけて、2021年1月31日までに必要書類と一緒に申告する。

 

今月10月までの売上が判定期間となります。

適用をうけられるか否かは、すでに9月までの売上で、ほぼほぼ確定していると思われますので、早目の準備がよいかと思います。

※年末年始は、皆忙しい(税理士事務所もかなり忙しい)ですので・・・・。