こんにちは。

鹿児島市の税理士事務所、「鹿児島中央会計事務所」です。

 

相続税対策の筆頭は、なんといっても【贈与】です。。

贈与とは、「生前贈与」のことです。

 

贈与は口頭のみで成立する契約ですが、親族間の贈与では恣意性が入りますので、贈与時期を自ら立証するために、「贈与契約書」の締結が不可欠となります。

 

そしてその贈与契約書には、

・印紙(印紙税)が必要な場合

・印紙(印紙税)が不要な場合

があります。

 

贈与契約書に印紙が必要な場合は・・・

 

 

『不動産(土地・建物)』

 

の贈与をする場合です。

 

その他の財産(現金・有価証券・貸付金等)を贈与する場合の贈与契約書には、印紙は不要(印紙税は不課税)となります。

 

相続税の非課税限度額の改正により、贈与の出番が以前にもましておりますので、贈与を検討する際は「贈与契約書」についても併せて考えないといけません。

 

では、『不動産(土地・建物)の贈与』の際、その「贈与契約書」にいくらの印紙税が必要か????

2,000円です。

 

これは、不動産の価額(価値)に関係ありません。

 

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