こんにちは。
鹿児島市の税理士事務所、「鹿児島中央会計事務所」です。
相続税対策の筆頭は、なんといっても【贈与】です。。
贈与とは、「生前贈与」のことです。
贈与は口頭のみで成立する契約ですが、親族間の贈与では恣意性が入りますので、贈与時期を自ら立証するために、「贈与契約書」の締結が不可欠となります。
そしてその贈与契約書には、
・印紙(印紙税)が必要な場合
と
・印紙(印紙税)が不要な場合
があります。
贈与契約書に印紙が必要な場合は・・・
『不動産(土地・建物)』
の贈与をする場合です。
その他の財産(現金・有価証券・貸付金等)を贈与する場合の贈与契約書には、印紙は不要(印紙税は不課税)となります。
相続税の非課税限度額の改正により、贈与の出番が以前にもましておりますので、贈与を検討する際は「贈与契約書」についても併せて考えないといけません。
では、『不動産(土地・建物)の贈与』の際、その「贈与契約書」にいくらの印紙税が必要か????
↓
2,000円です。
これは、不動産の価額(価値)に関係ありません。
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