こんにちは。
鹿児島市の税理士、「鹿児島中央会計事務所」です。
先月11月から取り組んでおりました、
「中小企業経営強化税制」の「経営力向上計画」が、無事に【認定】されました!
経営力向上計画の認定を受けますと、建設機械等の設備投資に対して【即時償却】または【税額控除】の税制優遇を受けることができます。
今回の設備投資額は、2,000万円。
ですので、【即時償却】を選択すれば、2,000万円の所得の圧縮ができますし、【税額控除】を選択すれば、最大200万円の税額控除を受けることができます。
これらは、今期の決算(申告)数値を見ながら選択できます。
この適用を受ける場合、基本的に、経営力向上計画の認定を受けた「後」に、設備を取得しなければならない為、手続きは慎重にならざるを得ません・・・。
今回クライアント。12月末取得で動かれていましたので、その前に【認定】を受けることができ、一安心です。
①2,000万円の利益圧縮
②200万円の納税圧縮
大きく節税できる制度ですので、事業永続の為にも、活用しない手はありません!